お申込みの前に必ずお読みください。ご同意いただける場合は文末の同意ににチェックを入れて下さい。
OKC株式会社、以下、「当社」といいます)と、”スタンフォードSTEAMキャンプ”の参加者 (以下「参加者」といいます) との間に締結される、プログラム実施に関する契約 (以下「本契約」とします) の内容は、以下のとおりです。
第1条 本契約の目的
本契約は、当社又は当社と提携する団体・個人が、参加者に対して米国シリコンバレー(またはその他地域)で実施する教育を目的としたプログラムの運営と、その進行に必要な現地でのサービスを安全且つ適切に提供することを目的としています。
第2条 当社が提供するサービス
当社がプログラムの一環として提供する以下のようなサービスのうち、参加者が参加申込書にて申し込み、サポート費用を支払ったサービスを受けることができます。
- 参加者の求めに応じて行うプログラム全般に関するオリエンテーション及び個別カウンセリング
- プログラム参加の代行手配
- 空港での出迎えと滞在先までの送迎(往復)
- プログラム実施中の宿泊手配
- プログラム実施中の食事手配
- キャンプ宿泊(その他宿泊施設)のチェックインサポート
- クラス開始時のアテンド
- 現地企業・団体、博物館等の訪問・見学
- サンフランシスコ市内観光
- 24時間バイリンガル電話サポートによる緊急時の対応サポート
- LINEサポート(現地オフィス営業時間内のみ)によるメンタル面のケア
- 帰国日の空港送迎、チェックインサポート
第3条 参加申し込みと契約の成立
参加者が本プログラムへの参加を当社に申し込む場合、参加者は当社の指定する本プログラム参加申込書に必要事項を記入して申込み手続きを行います。申込内容に従い、当社からINVOICE(請求書)が発行されますので、指定口座にご入金ください。申込書の受領、および入金を確認後に、本契約が成立します。
第4条 参加申込みを受付けない場合
参加者から当社にプログラムの参加申込みがなされた場合においても、以下に該当する場合は、当社は参加申込みをお受けできないことがあります。
- 参加者の申込みが、当社の定める参加条件に適合しない場合
- 定められた期限までに参加費用が支払われない場合
- 当社の判断により参加申込をお受けできない場合
第5条 必要書類
参加者は当社が指定した期日までに、手続きに必要な書類を当社に提出するものとします。
第6条 プログラムの変更、および実施見合わせ
やむを得ない事由により、各プログラム内容に以下のような変更が加えられることがあります。
- プログラムの内容、実施時間等が、やむを得ない事由により実施当日に変更される場合があります。
- プログラムの講師、ティーチング・アシスタント、キャンプ指導者その他担当者、当社のサポート担当者は、やむを得ない事情により事前のお知らせなく変更されることがあります。
- 交通事情その他のやむを得ない社会的な要因、天候等の自然的な要因によって、実施当日のプログラムのスケジュールまたは実施の有無に変更が加えられることがあります。
- プログラム参加者の安全を最優先事項とし、参加者の安全及び利益を保護する目的で、プログラムの内容及びスケジュールの変更、または実施が見合わされる場合があります。
これらのやむを得ない事由によりプログラムが変更された場合には、同プログラムの実施期間中に、同等または近い価値を持つと当社が判断した代替えプログラムの実施を行う為、当社は最大の努力を行います。プログラムの変更または実施を見合わせざるを得なかった要因が、当社の責に寄らない事故・暴動・伝染病に対する感染防止措置・ストライキ・政変等の政治的・社会的な要因、或いは著しい悪天候・地震等の自然的な要因であった場合には、代替えプログラムの実施の手配が行えない場合があります。いずれの場合においても、実施当日のプログラム内容・講師の変更、およびプログラムの実施見合わせに伴う参加費の返金はありません。
第7条 成果の不担保
本プログラムは、参加者に技術面および精神面における知識・経験の習得と成長機会を提供する為に実施するものです。本プログラムを介しての資格取得、技能習得、語学力向上などの成果の獲得、また研修による心理的満足を保証するものではありません。
第8条 契約内容の変更
当社は、以下の場合、本契約の内容を変更することがあります。
- 当社の対応範囲を超えた社会的または自然的な不可抗力による事由で、当社が義務を履行することが不可能、又は著しく困難になった場合
- 参加者が日本国の公序良俗に反する行為をはじめ日本国の法令に違反する行為を行い、当社において本プログラムの目的・趣旨に照らして参加者のプログラム参加が不適当であると認めた場合
- 参加者が米国の公序良俗に反する行為をはじめ米国の移民法その他の法令に違反する行為を行い、当社において本プログラムの目的・趣旨に照らして参加者のプログラム参加が不適当であると認めた場合
- その他やむをえない事情により契約内容変更の必要が生じた場合
第9条 契約の解除
以下の場合、当社は本契約を解除することができます。
- 参加者の事情により参加者が本プログラムの参加を取りやめた場合
- 定められた期日までに、プログラム参加に必要な情報・書類が当社に提出されない場合
- 定められた期日までに、請求書(INVOICE)に記載された参加費用の支払いが完了しなかった場合
- 参加者が事前の連絡なく、渡航前に2週間以上、またはプログラム実習期間中に24時間以上にわたり通常の連絡手段による連絡が不能となった場合
- 参加者が当社に届け出た参加者に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏があった場合
- 参加者が米国に入国を拒否された場合
- 参加者が日本国の公序良俗に反する行為など日本国の法令に違反する行為をなし、当社において本プログラムの目的・趣旨に照らして参加者のプログラム参加が不適当であると認めた場合
- 参加者が米国の公序良俗に反する行為など研修国の移民法その他の法令に違反する行為をなし、当社において本プログラムの目的・趣旨に照らして参加者のプログラム参加が不適当であると認めた場合
- 参加者がプログラムの円滑な実施の為に当社が定めたルールに従わず、プログラムの実施の妨げとなる行為を行った場合
- 参加者が正当な理由なく、当社のアドバイスやガイダンスに従わず、または当社のサービス提供への協力を拒否するなど、当社が本契約に基づくサービスを履行することが困難となった場合
- 参加者が当社と他の参加者との契約関係に干渉または介入して、紛争を生じさせた場合
- 参加者が本契約に違反した場合
- 参加者が本契約の「第 4 条」の事由に該当することが判明したとき
- 当社において、本プログラムの目的趣旨に照らして参加者のプログラム参加が不適当であると認めた場合
米国渡航前の参加取消しおよび本契約の解除に伴う返金については、以下の”キャンセル規定”に準じた返金を行います。キャンセルのご連絡は、必ずEメール等の発信日時の確認できる書面にて行うものとし、電話などの口頭でのご連絡ではお受けできませんのでご了承ください。
お申込み取扱契約の取消し(キャンセル)
参加者が自己都合により参加できなくなった場合
- 参加者が自己都合により参加できなくなった場合
- クラス開始日を含む30日前までのキャンセル・中止1週間当たり$650を除いた全額をご返金致します
- クラス開始日を含む8日前までのキャンセル・中止ご返金はありません
- クラス開始後のキャンセル・中止ご返金はありません
- 主催側による緊急事態へ対応判断により、キャンプが実施されなくなった場合
- クラス開始日を含む30日前までのキャンセル・中止1週間当たり$650を除いた全額をご返金致します
- クラス開始日を含む8日前までのキャンセル・中止$1,475をご返金
- クラス開始後のキャンセル・中止ご返金はありません
- 行政・保険機関等の強制または指導により、海外渡航・キャンプ・施設訪問等の実施が困難となった場合
- クラス開始日を含む30日前までのキャンセル・中止1週間当たり$650を除いた全額をご返金致します
- クラス開始日を含む8日前までのキャンセル・中止$1,475をご返金
- クラス開始後のキャンセル・中止ご返金はありません
第10条 契約内容の変更
当社は、次に例示するような当社の責によらない事由により、参加者が被った各損害及び責任について、参加者に対し何ら損害賠償及び責任の義務を負いません。
- 運輸機関の遅延、キャンセル、ストライキ、ハイジャック、事故等による参加者の損害
- 天変地異、政変、動乱、ストライキ、伝染病の公的感染防止措置、テロ、戦争などの不可抗力によって発生した参加者の損害
- プログラム実施先、滞在先等での盗難・事故・伝染病の感染・係争・不利益など、参加者が現地滞在中または渡航中に受けた損害
- 参加者が米国への入国を拒否された場合の責任
- 参加者の米国の法令・風俗・道徳およびプログラム実施中の規則等に関する無知によって、参加者が受けた損害等の賠償責任
- 参加者の意志によりプログラム参加をとりやめた場合の費用返金等の責任
- 参加者がプログラム実施にあたって定めた規則に従わず、参加中止処分を受けた場合の費用返金の責任
- 当社が参加者のために行う説明会、オリエンテーション等に参加しなかったために発生した参加者の損害
- 当社から配布した説明資料等の情報を無視しために発生した参加者の損害
- 為替や物価の変動による滞在費等の改訂による参加者の出損
- 「第 5 条 必要書類」に定める書類が当社に送付されなかったことに起因する損害
第11条 責任範囲
当社は、本契約に明記された義務を当社の故意または過失により履行せず、直接参加者に損害を与えた場合にのみ、これを賠償する責任を負担します。したがって本契約「第 10条 免責事項」等に該当する参加者の損害については賠償の責めを負いません。
第12条 損害賠償義務
参加者が故意または過失により当社に対し損害を与えた場合は、参加者は直ちに当社に対し損害の賠償をしなければなりません。
第13条 準拠法令等
本契約の解釈および本契約に定めのない事項については、日本国内および米国の法令および慣習に準拠するものとします。
第14条 裁判管轄
本契約およびプログラムに関して生じた紛争の裁判管轄は、米国の地方裁判所を第一審の専属的裁判所とします。
第15条 約定の変更
本契約は、緊急時等の事情により告知なしに変更されることがあります。
個人情報の取り扱いについて当社では、個人情報を個人情報保護に関する法令、諸規則に基づき保護しています。
- ご提供いただく個人情報は、参加希望者のプログラム参加に必要な手続き、管理、サポート等の目的以外に使用することはございません。また、参加者の了承なしに第三者に開示・提供されることはありません。
- 参加希望者からの開示手続きがあった場合には、所定の手続きを経て参加希望者に限り開示させていただきます。ただし参加希望者の生命・健康・財産等を脅かす可能性がある場合や、法令に反する場合はこの限りではありません。
- お預かりした個人情報の一部は、プログラムの円滑な遂行の目的で、宿泊施設、見学先企業・施設、プログラム講師等に開示することがあります。
- 個人情報のご提出はあくまで任意のものですが、情報をご提出いただけないためにプログラムへの参加、渡航の手続き、現地でのサポート等が行えないことがありますのでご了承ください。
私は本契約書の契約内容を熟読し、すべての要項に同意したうえで、当 ”スタンフォードSTEMキャンプ” に申し込みます。本契約書の規約が履行された場合には、いかなる場合も意義申し立てを致しません。