お申込みの前に必ずお読みください。ご同意いただける場合は文末の同意ににチェックを入れて下さい。
OKC株式会社、以下、「当社」といいます)と、”STEAMキャンプ研修”の参加者 (以下「参加者」といいます) との間に締結される、プログラム実施に関する契約 (以下「本契約」とします) の内容は、以下のとおりです。
第1条 本契約の目的
本契約は、当社又は当社と提携する団体・個人が、参加者に対して米国シリコンバレー(またはその他地域)で実施する教育を目的としたプログラムの運営と、その進行に必要な現地でのサービスを安全且つ適切に提供することを目的としています。
第2条 当社が提供するサービス
当社がプログラムの一環として提供する以下のようなサービスのうち、参加者が参加申込書にて申し込み、サポート費用を支払ったサービスを受けることができます。
- 参加者の求めに応じて行うプログラム全般に関するオリエンテーション及び個別カウンセリング
- プログラム参加の代行手配
- 空港での出迎えと滞在先までの送迎(往復)
- プログラム実施中の宿泊手配
- プログラム実施中の食事手配
- キャンプ宿泊(その他宿泊施設)のチェックインサポート
- クラス開始時のアテンド
- 現地企業・団体、博物館等の訪問・見学
- サンフランシスコ市内観光
- 24時間バイリンガル電話サポートによる緊急時の対応サポート
- LINEサポート(現地オフィス営業時間内のみ)によるメンタル面のケア
- 帰国日の空港送迎、チェックインサポート
第3条 参加申し込みと契約の成立
参加者が本プログラムへの参加を当社に申し込む場合、参加者は当社の指定する本プログラム参加申込書に必要事項を記入して申込み手続きを行います。申込内容に従い、当社からINVOICE(請求書)が発行されますので、指定口座にご入金ください。申込書の受領、および入金を確認後に、本契約が成立します。
第4条 参加申込みを受付けない場合
参加者から当社にプログラムの参加申込みがなされた場合においても、以下に該当する場合は、当社は参加申込みをお受けできないことがあります。
- 参加者の申込みが、当社の定める参加条件に適合しない場合
- 定められた期限までに参加費用が支払われない場合
- 当社の判断により参加申込をお受けできない場合
第5条 必要書類
参加者は当社が指定した期日までに、手続きに必要な書類を当社に提出するものとします。
第6条 プログラムの変更、および実施見合わせ
やむを得ない事由により、各プログラム内容に以下のような変更が加えられることがあります。
- プログラムの内容、実施時間等が、やむを得ない事由により実施当日に変更される場合があります。
- プログラムの講師、ティーチング・アシスタント、キャンプ指導者その他担当者、当社のサポート担当者は、やむを得ない事情により事前のお知らせなく変更されることがあります。
- 交通事情その他のやむを得ない社会的な要因、天候等の自然的な要因によって、実施当日のプログラムのスケジュールまたは実施の有無に変更が加えられることがあります。
- プログラム参加者の安全を最優先事項とし、参加者の安全及び利益を保護する目的で、プログラムの内容及びスケジュールの変更、または実施が見合わされる場合があります。
これらのやむを得ない事由によりプログラムが変更された場合には、同プログラムの実施期間中に、同等または近い価値を持つと当社が判断した代替えプログラムの実施を行う為、当社は最大の努力を行います。プログラムの変更または実施を見合わせざるを得なかった要因が、当社の責に寄らない事故・暴動・伝染病に対する感染防止措置・ストライキ・政変等の政治的・社会的な要因、或いは著しい悪天候・地震等の自然的な要因であった場合には、代替えプログラムの実施の手配が行えない場合があります。いずれの場合においても、実施当日のプログラム内容・講師の変更、およびプログラムの実施見合わせに伴う参加費の返金はありません。
第7条 成果の不担保
本プログラムは、参加者に技術面および精神面における知識・経験の習得と成長機会を提供する為に実施するものです。本プログラムを介しての資格取得、技能習得、語学力向上などの成果の獲得、また研修による心理的満足を保証するものではありません。
第8条 契約内容の変更
当社は、以下の場合、本契約の内容を変更することがあります。
- 当社の対応範囲を超えた社会的または自然的な不可抗力による事由で、当社が義務を履行することが不可能、又は著しく困難になった場合
- 参加者が日本国の公序良俗に反する行為をはじめ日本国の法令に違反する行為を行い、当社において本プログラムの目的・趣旨に照らして参加者のプログラム参加が不適当であると認めた場合
- 参加者が米国の公序良俗に反する行為をはじめ米国の移民法その他の法令に違反する行為を行い、当社において本プログラムの目的・趣旨に照らして参加者のプログラム参加が不適当であると認めた場合
- その他やむをえない事情により契約内容変更の必要が生じた場合
第9条 契約の解除
以下の場合、当社は本契約を解除することができます。
- 参加者の事情により参加者が本プログラムの参加を取りやめた場合
- 定められた期日までに、プログラム参加に必要な情報・書類が当社に提出されない場合
- 定められた期日までに、請求書(INVOICE)に記載された参加費用の支払いが完了しなかった場合
- 参加者が事前の連絡なく、渡航前に2週間以上、またはプログラム実習期間中に24時間以上にわたり通常の連絡手段による連絡が不能となった場合
- 参加者が当社に届け出た参加者に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏があった場合
- 参加者が米国に入国を拒否された場合
- 参加者が日本国の公序良俗に反する行為など日本国の法令に違反する行為をなし、当社において本プログラムの目的・趣旨に照らして参加者のプログラム参加が不適当であると認めた場合
- 参加者が米国の公序良俗に反する行為など研修国の移民法その他の法令に違反する行為をなし、当社において本プログラムの目的・趣旨に照らして参加者のプログラム参加が不適当であると認めた場合
- 参加者がプログラムの円滑な実施の為に当社が定めたルールに従わず、プログラムの実施の妨げとなる行為を行った場合
- 参加者が正当な理由なく、当社のアドバイスやガイダンスに従わず、または当社のサービス提供への協力を拒否するなど、当社が本契約に基づくサービスを履行することが困難となった場合
- 参加者が当社と他の参加者との契約関係に干渉または介入して、紛争を生じさせた場合
- 参加者が本契約に違反した場合
- 参加者が本契約の「第 4 条」の事由に該当することが判明したとき
- 当社において、本プログラムの目的趣旨に照らして参加者のプログラム参加が不適当であると認めた場合
米国渡航前の参加取消しおよび本契約の解除に伴う返金については、以下の”キャンセル規定”に準じた返金を行います。キャンセルのご連絡は、必ずEメール等の発信日時の確認できる書面にて行うものとし、電話などの口頭でのご連絡ではお受けできませんのでご了承ください。
お申込み取扱契約の取消し(キャンセル)
プログラム参加確定・入金後は、取消し手続き費用 55,000円が別途発生します。
- 参加者が自己都合により参加できなくなった場合
- クラス開始日を含む30日前までのキャンセル・中止1週間当たり$650を除いた全額をご返金致します
- クラス開始日を含む8日前までのキャンセル・中止ご返金はありません
- クラス開始後のキャンセル・中止ご返金はありません
- 主催側による緊急事態へ対応判断により、キャンプが実施されなくなった場合
- クラス開始日を含む30日前までのキャンセル・中止1週間当たり$650を除いた全額をご返金致します
- クラス開始日を含む8日前までのキャンセル・中止$1,475をご返金
- クラス開始後のキャンセル・中止ご返金はありません
- 行政・保険機関等の強制または指導により、海外渡航・キャンプ・施設訪問等の実施が困難となった場合
- クラス開始日を含む30日前までのキャンセル・中止1週間当たり$650を除いた全額をご返金致します
- クラス開始日を含む8日前までのキャンセル・中止$1,475をご返金
- クラス開始後のキャンセル・中止ご返金はありません
クラス変更規定
クラス変更は、ご希望のクラスに空きがある場合のみ、変更が可能です。
クラス開始日30日以前の変更
差額分の追加料金(差額分の返金はありません)+手数料1週間コース $100/ 2週間コース $150ドル
クラス開始日から30日以内の変更
クラス開始日の30日前からクラス開始日3日前までのクラス変更
差額分の追加料金(差額分の返金はありません)+手数料1週間コース $200/ 2週間コース $250ドル
第10条 契約内容の変更
当社は、次に例示するような当社の責によらない事由により、参加者が被った各損害及び責任について、参加者に対し 何ら損害賠償及び責任の義務を負いません。
- 運輸機関の遅延、キャンセル、ストライキ、ハイジャック、事故等による参加者の損害
- 天変地異、政変、動乱、ストライキ、伝染病の公的感染防止措置、テロ、戦争などの不可抗力によって発生した参加者の損害
- プログラム実施先、滞在先、移動中(ホストファミリーや営業車以外の送迎及びシェアライドを含む)における盗難・事故・疾病・感染その他不利益などの損害
- 参加者が米国への入国を拒否された場合の責任
- 参加者の米国の法令・風俗・道徳およびプログラム実施中の規則等に関する無知によって、参加者が受けた損害等の賠償責任
- 参加者の意志によりプログラム参加をとりやめた場合の費用返金等の責任
- 参加者がプログラム実施にあたって定めた規則に従わず、参加中止処分を受けた場合の費用返金の責任
- 当社が参加者のために行う説明会、オリエンテーション等に参加しなかったために発生した参加者損害
- 当社から配布した説明資料等の情報を無視しために発生した参加者の損害
- 為替や物価の変動による滞在費等の改訂による参加者の出損
- 「第 5 条 必要書類」に定める書類が当社に送付されなかったことに起因する損害
第11条 責任範囲
当社は、本契約に明記された義務を当社の故意または過失により履行せず、直接参加者に損害を与えた場合にのみ、これを賠償する責任を負担します。したがって本契約「第 10条 免責事項」等に該当する参加者の損害については賠償の責めを負いません。
第12条 損害賠償義務
参加者が故意または過失により当社に対し損害を与えた場合は、参加者は直ちに当社に対し損害の賠償をしなければなりません。
第13条 準拠法令等
本契約の解釈および本契約に定めのない事項については、日本国内および米国の法令および慣習に準拠するものとします。
第14条 裁判管轄
本契約およびプログラムに関して生じた紛争の裁判管轄は、米国の地方裁判所を第一審の専属的裁判所とします。
第15条 約定の変更
本契約は、緊急時等の事情により告知なしに変更されることがあります。
個人情報の取り扱いについて当社では、個人情報を個人情報保護に関する法令、諸規則に基づき保護しています。
- ご提供いただく個人情報は、参加希望者のプログラム参加に必要な手続き、管理、サポート等の目的以外に使用することはございません。また、参加者の了承なしに第三者に開示・提供されることはありません。
- 参加希望者からの開示手続きがあった場合には、所定の手続きを経て参加希望者に限り開示させていただきます。ただし参加希望者の生命・健康・財産等を脅かす可能性がある場合や、法令に反する場合はこの限りではありません。
- お預かりした個人情報の一部は、プログラムの円滑な遂行の目的で、宿泊施設、見学先企業・施設、プログラム講師等に開示することがあります。
- 個人情報のご提出はあくまで任意のものですが、情報をご提出いただけないためにプログラムへの参加、渡航の手続き、現地でのサポート等が行えないことがありますのでご了承ください。
第16条 COVID-19などの、WHO(世界保健機関)や各国の保健当局が指定し、公衆衛生上の特別な対応が必要な感染症への対応について
COVID-19などの、WHO(世界保健機関)や各国の保健当局が指定し、公衆衛生上の特別な対応が必要な感染症への対応について、以下に同意の上でプログラムに申し込むものとします。
- 渡航国と地域
海外研修・留学(サマーキャンプ等を含む)のために渡航する国や地域について、日本政府が発出している感染症危険度レベルを確認し承知のうえで、自らの意思で海外研修・留学に出発します。
- 海外研修・留学中の行動
●差額分の追加料金(差額分の返金はありません)+手数料1週間コース $100/ 2週間コース $150ドル
●特定される感染症への感染が判明した場合、またこれに起因する事態については、留学先の国の取り決めや現地の受入れ校・企業・滞在先または当社の指示に従って行動します。
●保護者または親族の現地渡航の要請があった場合にはそれに従い、この渡航に伴う費用は自己負担となることをご了承ください。
- 海外研修・留学に関わる規定の適用
以下の場合、留学プログラム定型約款(プログラム参加同意書)ならびに留学先の学校、滞在手配先が定めた変更・取消規定に記載されている該当条項が適用されることをご了承ください。
●渡航国及び出発国の定めた感染症対策に伴い、プログラムの中止または変更が余儀なくされる場合
●申し込んだ留学プログラムを変更又は取消をする場合合
●申し込んだ留学プログラムの参加資格および参加規定に変更が加えられる場合
※参加条件および規定とは、ワクチン接種、検査の実施と結果報告、マスク着用等を含みます。
●何らかの事情により出発ができない、あるいは途中帰国となった場合
※何らかの事情とは、本人都合のほか、各国の渡航制限・入国制限、留学先都合などの事由も含まれます。
- 留学費用の返金
●渡航国及び出発国の定めた感染症対策に伴ってプログラムの中止または変更が余儀なくされる場合参加プログラムの定型約款(プログラム参加同意書)に予め規定された範囲外の返金は行われないこをご了承ください。
●渡航の前後にかかわらず、留学費用のお支払い後に、プログラムの変更や中止に伴って返金される費用がある場合、当社が定型約款に基づいて受領し、当社が指定する清算日のTTBレート
(Telegraphic Transfer Buying rate) にて円換算された金額での返金となることをご了承ください。
● 研修・留学費用の支払い前であっても、プログラムの解約・変更に伴い発生する費用や当社が手配の過程で立て替え済みの費用は支払い義務があることをご了承ください。
●返金の際、送金手数料の他に受け取り手数料や中継銀行手数料が発生する場合があります。返金の際の全ての手数料は参加者が負担することをご了承ください。
- 受講プログラムの変更および中止
●渡航先の国や政府情勢、感染拡大予防ガイドラインに従い、オンライン・プログラムへの移行あるいはプログラムの中止もありえることをご了承ください。
●上記のような措置により、予定していた学習時間の減少や時間割りの変更、プログラムやアクテイビティーの中止等が生じる場合があることをご了承ください。
●渡航先の学校が特別措置を設ける場合を除き、プログラムの中止や変更に伴う返金や授業の振替は行われないことをご了承ください。
- ホストファミリーの中断および変更
参加者本人が感染を疑われる場合や、近くに感染者が出た場合は、弊社スタッフまたは宿泊先の指示に従い、すぐに検査または医療措置を行う事をご了承ください。プログラム参加中に(渡米後)参加者の感染が疑われるか判明した場合の措置:
●感染が疑われるか判明した場合、弊社スタッフの指示に従って病院での検査および診察を受けます。
●感染が確定した場合は、ホストファミリーと相談の上で、家庭内隔離を行うか、ホストファミリーが希望した場合はすぐに滞在先を離れて、隔離ができる施設に移動をすることをご了承ください。
●ホストファミリーから隔離施設に移動が必要な場合や、ホストファミリーに滞在しない場合であっても、ホストファミリー滞在費のご返金はございません。
●病院の費用、隔離滞在先で掛かる宿泊費や食費は別途実費がかること、また、病院の付き添い、隔離先の手配や移動、隔離中のケアに関わるサポート費などの費用の請求が別途発生することをご了承ください。ホストファミリーや他の滞在者の感染が判明した場合の措置:
●ファミリーの中で感染者がでた場合は、ホストファミリーは弊社と相談のうえですぐに家庭内で厳しい感染防止措置を講じ、できる限り滞在が継続できるようにします。
●ホストファミリーの意思により、参加者が外部施設への移動が要求された場合は、宿泊しない日の滞在費用を、ホストファミリーから弊社経由で返金して頂きます。
●ホストファミリーや他の滞在者の感染が判明した場合に、参加者外部施設への移動を希望する場合は、追加料金無しで、参加者に滞在場所を用意します。
- 航空券
●本人都合、世界情勢、感染症等の事情にかかわらず、途中帰国となった場合の渡航費用は、すべて自己負担となることをご了承ください。
●各国・各航空会社の規定に伴う変更措置により費用(変更手数料や航空券の再購入、宿泊費など)が発生する場合は自己負担となることをご了承ください。
- 海外旅行保険の加入義務
●参加者は移動を含むプログラム参加期間中の病気、怪我、死亡及び、他者の所有物の紛失・損壊等を保障する海外障害保険に必ず加入することをご了承ください。
●上記の保険で賄えない支出については、自己負担となることをご了承ください。
●本プログラム中の移動手段として、ホストファミリーによる送迎やシェアライド等、旅行会社・配車サービス会社以外の交通手段を利用する場合が含まれることがあるため、当社を含むこれら個人は移動中の万一の事故に対する保障義務を負わないことをご了承ください。
第17条 現地アメリカでの代理署名
参加者が保護者の同伴なくアメリカに渡航した場合、現地で必要となる同意書類(例:スタンフォード大学の宿泊 に関する同意書等)に関して、保護者に代わり当社が代理で署名することをご了承ください。
- 代理署名の承認
参加者の保護者に代わり、当社が宿泊先や安全に関する書類に代理で署名する権限があることを許可します。これは、参加者の安全で快適な参加を目的としています。
- 代理署名の範囲
代理署名は、宿泊やプログラム参加に必要な同意書に限定され、その他の重大な決定事項には含まれないものとします。
私は本契約書の契約内容を熟読し、すべての要項に同意したうえで、当 ”STEAMキャンプ研修” に申し込みます。本契約書の規約が履行された場合には、いかなる場合も意義申し立てを致しません。